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ケアマネさんに対する報告について

 投稿者:晴秀  投稿日:2009年 3月11日(水)10時59分26秒
  初めまして。訪問看護事務をしております。数年に渡って以前の管理者の言われるままにケアマネさんに報告書を月一回送付しているのですが、現管理者から何のためにケアマネにまで送っているのか問われ、訪問看護業務の手引を見るのですが、そういった記載項目が見つけられませんでした。必要なものなのか、どなたかアドバイスお願い致します。  

リコさんへ

 投稿者:Q太郎  投稿日:2009年 2月 9日(月)20時21分51秒
  おひさしぶりです。リコさん。以前にも同じことをご指摘されていて、わたしもあまり成長していないなと反省しています。
面接のときに楽しいかともし質問されたら、リコさんは「やりがいがある」とか「充実している」と答えればよいのではないでしょうか。自分の気持ちは自分にしかわかりませんから、主観でよいと思いますが、それではいけませんか。
 

半年ぶりの投稿です。

 投稿者:リコ  投稿日:2009年 2月 9日(月)11時41分28秒
  こんにちは。2回目の投稿です。もうすぐ試用期間1年になります。また面接があり
「楽しい?」と聞かれそうです。Q太郎さんの最新の日誌に「楽しい」と。
利用者さんが良い方向に進むと「楽しい」でしょうね。1年を振り返り自分に訪問看護が
どのような位置を占めていたか考えないと。 なぜ「楽しい」と答えないと行けないのか
疑問です。「やりがいがある」とか「充実している」とかじゃだめなんでしょうか。
 

どんぐりさんへ

 投稿者:タミ  投稿日:2009年 1月22日(木)10時18分9秒
  こんにちは。参考までに下記サイトをご覧下さい。
『4 訪問看護(5)末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて』
あとはやはりQ太郎さんが教えていた、社会保険研究所出版の「訪問看護業務の手引」をご覧になってみて下さい。【定価 3,360円  本体3,200円+税  平成20年4月版 B5・456頁 平成20年8月発刊 】

http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12rk036.html

 

Q太郎さんへ

 投稿者:タミ  投稿日:2009年 1月22日(木)10時10分44秒
  そうですね、まずは労働基準監督署に問い合わせてみます。ありがとうございました。  

どんぐりさんへ

 投稿者:Q太郎  投稿日:2009年 1月21日(水)21時23分9秒
  どんぐりさん、ご質問内容は、社会保険研究所の出版されている「訪問看護業務の手引」に書かれています。  

労災保険における訪問看護の取り扱い

 投稿者:Q太郎  投稿日:2009年 1月21日(水)21時13分59秒
 編集済
  タミさん、お久しぶりです。私は労災保険の算定については、わかりません。労働基準監督署もしくは自治体の訪問看護ステーション担当にご質問されたほうがよいのではないでしょうか?  

訪問看護に際しての医療保険と介護保険の使い分け

 投稿者:どんぐり  投稿日:2009年 1月21日(水)12時48分4秒
  厚生労働省の通達で、がんの末期、指定された病名の患者さんの訪問には、当初から医療保険ではいるようになっているそうですが、この通達の内容をご存知の方は、内容を教えてもらえませんでしょうか。
長文の場合には 通達の名称、発行年月日、通達の番号だけでもかまいません。
よろしくお願いします。
 

労災指定を受けていない訪問看護事業所の請求方法について

 投稿者:タミ  投稿日:2009年 1月14日(水)14時31分38秒
  Q太郎さん、ご覧の皆様、明けましておめでとうございます。本年も利用させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。早速なのですが、どなたか教えて下さい。
現在、うちのステーションは労災指定を受けていませんが、今回初めて労災認定を受けている方への訪問が実施することになりました(業務災害)しばらくは今まで通り指定は受けず、利用者さんから全額支払いしていただき、利用者さん側から労働基準監督署へ請求する…という流れをしていくようですが、『療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号)又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を提出下さい』とあり、また訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出して下さい…と厚生労働省のものに記載があります。それらの書類は全て利用者さんが用意してくれるとのことです。事務員である私はそれらに記載をし、あとはどのようなことをすればよいのでしょうか?普段作成しているような明細書作成は必要ないんですよね?また、介護保険でも医療保険でも作成している一部負担金の請求書・領収書などは、労災用(全額)に作らないといけないのでしょうか?『ウチではこうしてるよ』とか参考になるようなことなど、何でもいいのですみませんが、どなたか教えて下さい。宜しくお願い致しますm(__)m
 

(無題)

 投稿者:けんた  投稿日:2008年12月23日(火)22時24分59秒
  ありがとうございます。答えはそちらを参考にさせていただきますね。  

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